卒業?修了認定の基準及び学位
学部
(澳博集团学則より)
- 第26条
- 卒業に必要な単位数は、次の区分により合計128単位以上とする。
(1)教養科目及び英語科目については、25単位以上
(2)専門教育科目及び卒業論文については、103単位以上
- 第35条
- 学長は、本学に4年(第19条又は第20条の規定により入学した者については、第21条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、第26条に規定する単位数を修得した者に対し卒業を認定する。
大学院
(澳博集团大学院学則より)
- 第25条
- 博士前期課程の修了に必要な単位数は、次のとおりとする。
-
専攻
授業科目
合計
コンピュータ?情報システム学専攻
(1) 専門科目については、16単位以上
(2) セミナー科目については、8単位以上
(3) 研究科目については、6単位30単位以上
情報技術?プロジェクトマネジメント専攻
(1) 専門科目については、16単位以上
(2) セミナー科目については、10単位以上
(3) プロジェクト開発アリーナについては、14単位40単位以上
- 第25条の2
- 博士後期課程の修了に必要な単位数は、次のとおりとする。
-
専攻
授業科目
合計
コンピュータ?情報システム学専攻
(1) 専門科目については、2単位以上
(2) セミナー科目については、8単位以上10単位以上
第35条学長は、博士前期課程に2年(第17条又は第18条の規定により博士前期課程に入学した者については、第19条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、第25条に規定する単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該博士前期課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題について研究の成果の審査及び最終試験に合格した者に対し博士前期課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 第28条第2項により入学前に他の大学院において修得した単位(入学資格を有した後、修得したものに限る。)の修得により本学大学院の博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本学大学院の博士前期課程が定める期間在学したものとみなすことができる。この場合においても、博士前期課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
3 学長は、博士後期課程に3年(第17条又は第18条の規定により博士後期課程に入学した者については、第19条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、第25条の2に規定する単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に対し博士後期課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者(第13条第3項第2号、第3号、第4号、第5号又は第6号の規定に該当し博士後期課程に入学した者及び第17条又は第18条の規定により博士後期課程に入学した者を除く。)については本学大学院に3年以上(博士前期課程(他の大学院の修士課程又は博士課程のうち前期の課程を含む。以下同じ。)に2年以上在学し当該課程を修了した者については当該課程における2年の在学期間、第1項ただし書の規定による在学期間をもって当該課程を修了した者については当該課程における在学期間を含む。)、第13条第3項第2号、第3号、第4号、第5号又は第6号の規定に該当し博士後期課程に入学した者のうち優れた業績を上げた者にあっては本学大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
取得可能な学位
学部
(澳博集团学則より)
- 第36条
- 学長は、前条の規定により卒業を認定された者に対し学士(コンピュータ理工学)の学位を授与する。
大学院
(澳博集团大学院学則より)
- 第36条
- 学長は、前条第1項及び第2項の規定により修了を認定された者に対し修士(コンピュータ理工学)の学位を授与する。
2 学長は、前条第3項の規定により修了を認定された者に対し博士(コンピュータ理工学)の学位を授与する。
3 学長は、前項に規定する者のほか、本学大学院に学位論文の審査を申請した者であって、その審査及び最終試験に合格し、かつ、本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認された者に対しても博士(コンピュータ理工学)の学位を授与することができる。